就業手当
就業手当
失業保険は求職中の生活を保護する目的だけでなく、早期の再就職を促す性質の給付である「就職促進給付」という給付もあります。
就職促進給付には3つの種類があり、その中の「就業手当」とは、就業形態を問わず支給されるもので、早期の就業を促進することが目的です。就業形態を問わないので、必ずしも正社員として就職するのでなく常用雇用以外の仕事(アルバイトや単発の仕事)で就労した際に支給されます。
「常用雇用以外の仕事」とは?
就職促進給付の対象である「常用雇用以外の仕事」とは、雇用期間が1年以下のアルバイトなど臨時で働くものや、日々雇い入れられる単発の仕事、業務請負などで働く等、長期的な雇用ではない場合を指します。
支給要件
就業手当を受給するためには、次のすべての要件を満たすことが必要です。
①就業をする前日までに、基本手当の残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
②職業についていること、その雇用形態が厚生労働省で定める安定した職業に就いた者に該当しないこと。
③離職前の事業主に再び雇用されるものでないこと
④待機期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと。
⑤3ヶ月の給付制限がある場合、待機期間満了後1ヶ月間は、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により就業したこと。
⑥公共職業安定所へ求職の申込をした日より前に採用が内定していた事業所へ就職したものでないこと。
受給額
基本日額をもとに算出した額を実際に労働した日数分支給されます。
支給額 = 基本手当日額 × 0.3 × 実際に労働した日数
支給額には上限があり、退職時の年齢によって定められます。
● 60歳未満 ・・・ 5,875円
● 60歳以上65歳未満 ・・・ 4,738円
※就業手当の受給を受けた場合は、その日数分基本手当の支給日数は減小します。
支給申請手続
就業手当の申請は、認定日の際に公共職業安定所へ申し出ます。「就業手当支給申請書」に前回の認定日~今回の認定日の前日までの間に就業した日を記入し、受給資格者証明書等を添付して申請します。