高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金
65歳以上で退職すると基本手当ではなく一時金を受け取ることができる!!
一般被保険者が、65歳に達してからも同じ事業主の下で継続して働くと、「高年齢継続被保険者」に区分が変わります。
高年齢継続被保険者は雇用保険料を納めることが免除されます。
高年齢継続被保険者が失業すると基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金が受給できます。
受給資格
一般被保険者と同じく、離職日の前より1年間の間に被保険者期間が6ヶ月以上あること
受給額
被保険者期間に応じた基本手当を一時金で受け取る
被保険者期間1年未満 ・・・ 基本手当の30日分
被保険者期間1年以上 ・・・ 基本手当の50日分
手続き
受給するためには、基本手当を受けるときと同様にハローワークで求職の申込が必要です。
一般被保険者と同じく、7日間の待機期間が終了後に失業認定を受けます。失業の認定及び支給は1回限りです。
給付制限
65歳以上でも自己の都合により退職した場合は、待機期間の終了後さらに3ヶ月間の給付制限があります。
受給できる期間は退職日の翌日から1年間ですので、求職の申込が遅れた場合は、失業認定日から受給期限までの日数分しか支給されません。
注意点
高年齢求職者給付金の対象になるのは、離職日の前日の時点で65歳の誕生日を迎えていることが条件です。
65歳の誕生日の2日前に退職した場合は64歳の離職となり、一般被保険者の基本手当を受給することになります。