特例一時金

特例一時金

03ed8802d216cd5c3a9708fc18b94759_s短期雇用特例被保険者の求職者給付は一時金で支払われる
季節的に雇用される人や、短期の雇用に就くことを常態とする人を「短期雇用特例被保険者」といいます。短期の就業を繰り返す就業形態なので短期雇用特例被保険者が失業した場合は、基本手当ではなく「特例一時金」を受けることになります。

受給資格

離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上(賃金支払基礎日数が11日に満たない月は除く)であったときに支給される。このとき、被保険者期間の数え方は暦日(月の初日から末日まで)に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1月と計算します。

受給額

●基本手当日額の30日分 (当分の間は暫定措置で40日)
特例一時金の額は、一般被保険者と同じく被保険者であった期間の直前の6ヶ月の間に支給された賃金により「基手手当日額」を計算し、基本手当日額の30日分を一時金で支給されます。

手続き

一般被保険者と同じく、離職後ハローワークにて求職の申込を行い、待機期間を経てから失業の認定を受けることが必要です。受給資格が決定されると「特例受給者資格者証」が交付されます。この資格者証と「特例受給者失業認定申告書」をハローワークへ提出して認定を受けます。失業の認定および支給は1回のみです。

給付制限

65歳以上でも自己の都合により退職した場合は、待機期間の終了後さらに3ヶ月間の給付制限があります。
受給できる期間は退職日の翌日から1年間ですので、求職の申込が遅れた場合は、失業認定日から受給期限までの日数分しか支給されません。

公共職業訓練を受ける場合の特例

特例受給資格者が、一時金の支給を受ける前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、訓練が終了するまでの間は、特例一時金の代わりに一般被保険者の給付 (基本手当、技能取得手当、寄宿手当)が支給されます。
対象となるには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
①公共職業訓練受講の指示をされた日に特例一時金を受給していないこと
②公共職業安定所所長の指示により公共職業訓練を受けること
③受講する訓練の期間が30日以上2年以内のものを受講すること
ここで注意するのが、特例受給資格者が、離職理由による給付制限中に公共職業安定所所長の指示による職業訓練を受講しても、一般被保険者と異なり給付制限は解除されないので、一般保険者の給付は受けれません。

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