基本手当
基本手当
雇用保険の基礎知識でも解説しましたが、一般的に「失業給付」といわれるのかこの基本手当です。
失業期間中の労働者とその家族の生活や所得保障を目的とした給付です。よって、在職中の賃金と比較して高くなりすぎると労働意欲が減退し、離職を助長することにもなりかねないし、かといって低すぎても労働者とその家族の援護という本来の機能を果たすことができなくなるといったことを考慮して基本手当の額の算定方法が定められてます。
給付内容
離職直前6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額を賃金日額といい、基本手当の基になる金額です。
この賃金日額に、40~80%の給付率を乗じた金額が基本手当です。給付率は賃金日額が低い人ほど給付率が高くなります。また、離職時の年齢により賃金日額・基本手当日額に上限があります。
受給期間
基本手当を受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年以内です。病気やケガ、妊娠、出産などの理由で、引き続き30日以上仕事に就くことができないときは、受給期間を延長することができます。
所定給付日数
基本手当を受給する日数を「所定給付日数」といい、離職理由・被保険者区分・年齢などで定められています受給資格者区分と、被保険者期間、年齢によって給付日数が変わります。
被保険者であった期間 | ||||||
受給資格者区分 /被保険者期間 |
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
一般被保険者 | - | 90日 | 120日 | 150日 | ||
就職 困難者 |
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上 65歳未満 |
360日 | |||||
特定受給 資格者 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
180日 | 210日 | 240日 | |||
35歳以上 45歳未満 |
240日 | 270日 | ||||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |