基本手当

基本手当

7840404416ee4b25f0a971ba916c5596_s雇用保険の基礎知識でも解説しましたが、一般的に「失業給付」といわれるのかこの基本手当です。
失業期間中の労働者とその家族の生活や所得保障を目的とした給付です。よって、在職中の賃金と比較して高くなりすぎると労働意欲が減退し、離職を助長することにもなりかねないし、かといって低すぎても労働者とその家族の援護という本来の機能を果たすことができなくなるといったことを考慮して基本手当の額の算定方法が定められてます。

給付内容

離職直前6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額を賃金日額といい、基本手当の基になる金額です。
この賃金日額に、40~80%の給付率を乗じた金額が基本手当です。給付率は賃金日額が低い人ほど給付率が高くなります。また、離職時の年齢により賃金日額・基本手当日額に上限があります。

受給期間

基本手当を受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年以内です。病気やケガ、妊娠、出産などの理由で、引き続き30日以上仕事に就くことができないときは、受給期間を延長することができます。

所定給付日数

基本手当を受給する日数を「所定給付日数」といい、離職理由・被保険者区分・年齢などで定められています受給資格者区分と、被保険者期間、年齢によって給付日数が変わります。

被保険者であった期間
受給資格者区分
/被保険者期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般被保険者 90日 120日 150日
就職
困難者
45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
360日
特定受給
資格者
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

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