技能習得手当
技能習得手当
技術・経験不足により再就職が困難とされる受給資格者が、公共職業訓練等を受講する際の費用を助成する制度です。
要件
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合に、その職業訓練を受ける期間のあいだ、① 受講手当、② 通所手当が支給される。
内容 | 支給額 | |
受講手当 | 基本手当の支給対象日に、職業訓練を受講すると支給される。 | 1日につき500円 (H24年3月までは700円) |
通所手当 | 公共職業訓練を行なう施設へ通所するために公共交通機関や自家用車を利用する際に支給されます。 | 公共交通機関を利用 最高42,500円 |
自動車を利用 最高8,010円 (※距離・地域による) |
申請手続き
公共職業安定所の指示により、公共職業訓練を受けるときは、「公共職業訓練等受講届・通所届」に必要事項を記入の上、受給資格者証と一緒に提出します。