基本手当(失業給付)をもらっているときに病気やケガをしたら?

基本手当(失業給付)をもらっているときに病気やケガをしたら?

ed941390d5d4bdda7c2dda7c5fbb8e74_s失業給付を受給中に病気やケガのために公共職業安定所へ行くことが困難で求職活動ができない場合は、受給期間を延長することができます。ここで注意したいのが、病気やケガの期間がどれぐらいの期間かということです。
病気やケガの期間と受給できる手当の種類

病気や怪我の期間 受給できる手当の種類 内容
14日以内 基本手当を受給 認定日に行くことが出来ない場合は、医師の証明書を持提出し、次の認定日にまとめて認定を受ける
15日以上
30日未満
傷病手当を受給 傷病が治ったあとの最初の認定日までに傷病手当の支給申請をする
30日以上 選択 ①傷病手当 公共職業安定所長の定める日に傷病手当を受けることができるので、公共職業安定所の指示を受けて申請手続を行う
②受給期間の延長申請 30日以上病気やケガで働くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」を提出

求職の申込をした後に病気やケガをして、15日以上働けない状態になると基本手当に代わって雇用保険から「傷病手当」を受給することができます。
傷病手当は基本手当と同じ額で、傷病手当を受給した場合は、基本手当の給付日数から受給した日数分を差し引かれます。
ただし次の場合は雇用保険の傷病手当金を受給することができません
・待機期間中の期間
・給付制限中の期間
・健康保険から「傷病手当金」を受給している
・労災保険から「休業給付」を受給している
・労働基準法の規定による「休業補償」を受給している
・出産予定日以前6週間前の日から出産日後8週間までの期間

→病気やケガの期間が30日以上の場合は選択肢が2つある
病気やケガが30日以上の場合の取扱として①、②の2つの選択肢があります。
①傷病手当を受ける
②傷病手当の申請は行なわずに、受給期間の延長申請を受ける
受給期間の延長を申請した後で、雇用保険の傷病手当を支給申請を行うこともできますが、その場合は受給期間の延長は当初にさかのぼって取り消されます。
また、受給期間の間に病気やケガ、妊娠、出産、育児などにより引き続き30日以上働くことができない場合は、さらに延長の申請を行なうことで、最長3年間、受給期間を延長することができます。

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