社会保険は強制加入?(加入要件)
株式会社や合同会社・有限会社といった法人の事業所の場合は、業種等は関係なく従業員が一人でもいれば強制加入となります。強制加入とは、社長や従業員が入りたい・入りたくないという意思に関係なく、必ず加入しなければならないという意味です。
ここで言う従業員とは、純粋な意味での従業員ではなく、社長や役員も含めて会社で働く方を指します。よって、社長1人しかいない会社であっても強制加入となります。
また、社会保険のうち、厚生年金には加入せずに、健康保険だけ加入するということは減速できません。
個人事業の場合は、一定の業種の場合は5名以上の従業員が働いている場合は、法人の事業所と同じように強制加入となります。なお、強制加入の場合でも個人事業主自身は社会保険に加入することは出来ません。
強制適用事業所以外の事業所、例えば個人事業で5名未満の事業所は任意加入となります。任意加入とは強制加入と違い、希望しなければ加入する必要がありませんし、希望すれば加入することができます。