特定受給資格者・特定理由離職者とは?
特定受給資格者・特定理由離職者とは?
やむを得ない理由の離職には失業保険の受給権が特別に保護されます。
特定受給資格者 ・・・ 倒産・解雇などによって離職する
特定理由離職者 ・・・ 正当な理由のある自己都合退職で離職する
倒産や解雇で離職した方を「特定受給資格者」といいます。特定受給資格者は、再就職の準備を行う時間的な余裕がないままに離職せざるを得ないので生活を支援するため、一般被保険者よりも失業給付を受給するための条件が易いなど、基本手当の受給が手厚くなる場合があります。
(※ただし、解雇理由が「事故の責めに帰すべき重大な理由による解雇」である場合は対象外です。)
特定受給資格者以外で、期間の定めがある労働契約で働いていたが労働契約の更新がされなかった人(労働契約書には契約更新を明記していた)や、事業所が移転したため通勤することが困難となったため離職した人、また正当な理由のある自己都合によって離職した人は、「特定理由離職者」といいます。
(※正当な理由のある自己都合とは、厚生労働省令で定める理由を指します)
給付に必要な被保険者期間
一般被保険者 | 特定受給資格者 |
離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要 | 離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上必要 |
特定受給資格者は、一般被保険者に比べて離職前の被保険者期間が短くても失業給付を受給出るようになっています。これは特定受給資格者が、再就職の準備を行う時間的な余裕が無いままに離職せざるを得ないことを考慮しているためです。
給付日数
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
一般の受給資格者 | - | 90日 | 120日 | 150日 | ||
特 定 受 給 資 格 者 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
180日 | 210日 | 240日 | |||
35歳以上 45歳未満 |
240日 | 270日 | ||||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
一般被保険者とは異なり、特定受給資格者には離職した時の年齢によって給付日数が変わります。
特定理由離職者の暫定措置
離職日が平成21年3月31日~平成24年3月31日の間にあり、以下の①、②に当てはまる方は特定受給資格者と同給付日数が適用されます。
1.正当な理由のある自己都合退職をした人
特定理由離職者の中で、「期間の定めのある労働契約の締結の際に、労働契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず労働契約が更新されなかった人」を除く、正当な理由のある自己都合退職をした人を指します。
2.離職日以前の被保険者期間が6ヶ月以上1年未満である
離職日1年以前に被保険者期間が6ヶ月以上1年未満なため、失業給付が受けられないことへの救済措置です。