会社の住所・名称がかわったとき

適用事業所(所在地/名称)変更(訂正)届

62c0ef8b245d996ad6bbd17a24b0a544_s事業所の名称・所在地の変更をしたときに提出します。

・名称だけが変更になった場合

管轄する年金事務所には変更がありませんから、管轄年金事務所に変更があった日の翌日から、5日以内に適用事業所(所在地/名称)変更(訂正)届提出します。健康保険被保険者証には、会社の名称が印字されているので、社員全員の健康保険被保険者証は回収し、後日、新しい保険証ができあがったら交換となります。

・名称及び所在地の変更、又は所在地のみ変更になった場合

変更後の所在地が管轄内・管轄外にかかわらず、今までの管轄の年金事務所(又は健康保険組合・厚生年金基金)へこの届出書を変更があった日の翌日から5日以内に提出します。管轄に変更がなければこれで手続きは完了です。

書類提出先
管轄年金事務所又は健康保険組合・厚生年金基金

提出期限

変更があった日から起算して5日以内

添付書類

・法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
・不動産賃貸借契約書(必要に応じて)
・保険料口座振替納付申出書
・全員の健康保険証(後日、名称変更の場合)

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会社の住所・名称がかわったとき” に対して1件のコメントがあります。

  1. しな より:

    社名変更で保険証を回収されました。
    どのくらいで手元にきますか?
    現在精密検査が迫ってきていて保険証を持っていかなければならないので間に合うのか心配です。

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