待機期間と給付制限
待機期間と給付制限
待機期間
失業給付の条件を満たして、給付を受けるためには、ハローワークに求職の申し込みをし、失業の認定を受けます。その後、離職の理由を問わず、離職後最初にハローワークへ行った日(認定日)から7日間失業の状態であることが必要です(待機期間)。これは不正請求を抑制し、正当な受給資格を有する者であるかを見極めるための期間です。 失業の認定を受けてすぐ労務に付いた場合は、労務に就いた日数は待機期間には含まれません。
給付制限
失業の認定を受けた後に、基本手当を一時的に支給されない場合があります。これを「給付制限」といいます。失業手当そのものを失うわけではなく、一時的に給付をストップされることを指します。
給付制限が行なわれるケースには以下のものがあります。
1. 離職理由によるもの
自己都合退職、重責解雇(自己の責任による重大な理由による解雇)
→ 待機期間満了から3ヶ月間の給付制限
2. 職業紹介などを拒んだ場合
公共職業安定所の紹介する職業に就くことや、指示した職業訓練を正当な理由なく拒んだ場合
→ 1ヶ月間の給付制限
公共職業安定所が再就職を促進するために行なう、職業指導を正当な理由なく拒んだ場合
→ 公共職業安定所長が定める期間 (拒んだ日から1ヶ月以内)
3. 不正行為があった場合
不正行為によって給付を受給しようとした場合は、不正のあった日以後、受給権はなくなる。