基本手当(失業給付)をもらうための条件

基本手当(失業給付)をもらうための条件

0a4c9820dffaec1af314816692bc4f17_s雇用保険に加入していた方が離職(退職)して、次の(1)及び(2)のどちらにもあてはまるときに基本手当(失業給付)が支給されます。

(1)失業の状態にあり、ハローワークに行き求職の申込みをしていること

ここでいう「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる状態(能力)があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、就職することができない状態にあること」を指し、会社を辞めた(離職)ということではありません。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2)離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。

ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

ポイント!

1.被保険者期間の計算方法

被保険者期間とは、単に会社に在籍した期間を指すわけではありません!!
会社を辞めた日(離職日)からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り、区切られた1ヶ月の期間に賃金を支払いの基礎となった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上あるものを、1ヶ月の被保険者期間として計算します。
賃金支払基礎日数には、給与の支払いの基礎となった日数が含まれるので、労働をした日だけでなく有給休暇や休業手当、欠勤控除も対象となりますし、半日出勤も1日に含まれます。
したがって、会社の在籍期間が12ヶ月以上あっても、1ヶ月の労働日数が少なかった場合には注意が必要です。
離職日の翌日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切って、もし1ヶ月未満の期間が生じた時には、その期間の日数が15日以上あるか、さらに賃金支払基礎日数が11日以上あるかをみて、満たしていれば2分の1ヶ月の被保険者期間として計算できます。
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2.被保険者期間は通算で算出できる

被保険者期間は、別の会社で雇用保険に加入していた期間を合算することができます。
ただし、以下の期間は合算の対象外となりますので注意が必要です。
・ 離職日から2年以上前の被保険者期間
・ 離職日より前2年の間に、ハローワークへ行って受給資格の決定通知を受けた場合
(※受給資格決定通知を受けると、失業給付をもらっていなくてもそれまでの被保険者期間はリセットされます)
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3.離職理由によって被保険者期間が短くても受給できる

以下の理由により離職した方は、離職した日より前2年間に被保険者期間が通算して6ヶ月あれば受給資格を満たしたことになります。
特定受給資格者・・・「倒産」「解雇」によって離職した人
特定理由離職者・・・「特定受給資格者」以外の人で、以下の条件にあてはまる人
(a) 期間の定めのある労働契約が更新されなかったために離職した人
(b) 正当な理由のある自己都合により離職した人
※正当な理由のある自己都合かどうかは、公共職業安定所が事実確認を行い厳格に審査します。

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