従業員を採用したときの手続
被保険者資格取得届
適用事業所や任意包括適用事業所が、新規に従業員を採用したときに届けます。
正社員でなければ加入の必要はないわけではありません次のような人も社会保険の被保険者となるので注意が必要です。
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2ヶ月以内の期間を定めて使用されていた人が、所定の期間を超えたとき | |
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日々雇い入れられていた人が、1ヶ月以上を超えて勤務しているとき | |
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パートタイマー | |
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1日の所定労働時間、1ヶ月の所定労働日数が正社員の1日又は1週間の所定労働時間の4分の3以上 | |
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1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上 | |
※パートタイマーは以上の2つに当てはまると被保険者になります。 | ||
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外国籍の方 | |
使用されている事業所が強制適用事業所であれば、日本人と同様に被保険者となります。 | ||
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試用期間中の方 | |
事実上事業主との間で使用関係があり、労働の対象として報酬を得ていれば、当初から被保険者とされます。 | ||
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会社都合による自宅待機期間 | |
社員として正式に採用されたが、会社の都合により自宅待機をしている者に、休業手当が支給されえいれば、支給をされた日から被保険者になります。 |
書類提出先
管轄年金事務所又は健康保険組合・厚生年金基金<
提出期限
採用があった日から起算して5日以内
添付書類
被扶養者がいる場合は、被扶養者(異動)届
年金手帳(又は基礎年金番号通知書)※事業主が確認すれば不要
60歳以上の者には年金証書
提出者
事業主
年金手帳を紛失しているときには、年金手帳再発行申請書を同時に提出しておくと良いでしょう。標準報酬を決定するときは、時間外手当の見込み額、通勤手当の1か月分の加算を忘れずに