従業員が退職したときの手続
被保険者資格喪失届
被保険者である従業員が退職、転勤、死亡などにより健康保険の被保険者でなくなったときに提出します。
社会保険の被保険者資格喪失の届出には、退職の事由は特に関係ありません。
届出は資格喪失から5日以内なので、あらかじめ退職日の予定がされている人には、退職日までに「健康保険被保険者証」の返還を求めます。
その場合に本人から「健康保険被保険者証」の紛失を申し出られたら、「健康保険被保険者証滅失届」に本人に署名押印を求めておきましょう。
また、いくら督促しても回収ができないときには、督促をした記録をつけた「健康保険被保険者証回収不能届」を添付します。
喪失関係の届出書の提出が遅れますと、従業員の資格が喪失できないので、何時までも社会保険料の請求がされることになります。なお、健康保険に1年以上加入していた人には、被保険者の資格喪失後にも保険給付が行われます。
書類提出先
管轄年金事務所又は健康保険組合・厚生年金基金
提出期限
資格を喪失した日から5日以内
添付書類
健康保険被保険者証
紛失した場合は健康保険被保険者滅失届
何回督促しても回収できないときは健康保険被保険者証回収不能届
提出者
事業主
会社を辞めたら健康保険はどうなる?
離職・解雇などで被保険者の資格を喪失した後でも、一定の要件を満たせば被保険者としての資格を継続することができ、これを任意継続被保険者制度といいます。
任意継続被保険者制度は、退職で資格喪失した後も引き続き2年間、健康保険の被保険者となることができる制度です。
保険料は事業主が負担していた分がなくなるので全額負担となりますが、前年の収入で保険料が決まる国民健康保険と比べて安い場合があるので、市役所等に問い合わせて比較検討することもできます。
任意継続被保険者になるには、次の要件があります。
・健康保険の被保険者期間が資格喪失の日の前日まで継続して2ヶ月以上あること。
・健康保険の被保険者の資格喪失から20日以内に申請すること。
・船員保険の被保険者ではないこと
ただし、以下に該当すると任意継続被保険者の資格を喪失します。
・死亡した場合
・健康保険の適用事業所の被保険者となった場合(再就職した場合)
・保険料納付期日までに保険料を納付しなかった場合
※特に保険料未納には注意が必要です。
任意継続被保険者の申し出をした後、初回の保険料を納付期日までに納付しなかった場合は任意継続被保険者の申し出は取り消されます。