従業員の扶養家族に異動があったときの手続
健康保険被扶養者(異動)届
この届出書は、被保険者が被扶養者を有するようになったときあるいは被扶養者だった方がが被扶養者でなくなった時などに提出します。
具体的には以下の場合に提出します。
・結婚して配偶者を扶養するようになった
・子供が生まれた
・親が退職し、自分が扶養するようになった
・被扶養者だった家族が、就職して自ら健康保険に加入した
・被扶養者が亡くなった
・離婚して配偶者を扶養しなくなった など
被扶養者になれる範囲
健康保険では、業務外の事由による被保険者の病気、ケガ、死亡、分娩に対しても同様な保険給付がされますが、被扶養者に対しても同様な保険給付がされます。そのために保険範囲を定めています。被扶養者とは読んで字のごとく扶養される人のことなので生計維持関係があることが必要です。
(1)被保険者と同居していなくても被扶養者になれる範囲
・配偶者(内縁関係も含む)
・直属尊属(父母・祖父母・曽祖父母)、子、孫、弟、妹になれる範囲
(2)被保険者と同居してることが被扶養者になれる範囲
・(1)以外の三新等内の親族(血族・姻族)
・内縁関係にある配偶者の父母・子
・内縁関係にあった配偶者の死亡後の配偶者の父母・子(死亡前から同居していること)
収入の限度額
生計維持関係にあるという意味は、おおよそ家計の半分以上を被保険者が負担している場合を言いますが、被扶養者が60歳未満の場合には、年間収入(給与所得で)が130万円未満、60歳以上の人と障害年金の受給要件該当者は180万円未満の者が該当。
別居している場合には、年間収入が130万円未満(又は180万円未満)で被保険者からの援助額より少ないときに、被扶養者とされます。
書類提出先
管轄年金事務所又は健康保険組合・厚生年金基金
提出期限
異動があった日から起算して5日以内
添付書類
年金受給者は年金額のわかるもの
提出者
事業主