給与が変動したときの手続
被保険者報酬月額変更届
給料が変動するといっても、毎月変動が予想される残業代や歩合給に変動があっても届出の必要はありません。
具体的には、次の3つの要件を満たした時に、変更の届出が必要となります。
①固定的賃金(基本給などの毎月、固定的に支払われるもの)の変動または賃金体系の変更があったこと
②継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払基礎日数(勤務日数)が17日以上であること
③3ヶ月間の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と、すでに決定されている従前の標準報酬月額とを比べて、2等級以上の差があること
本来標準報酬月額は、
①入社などで労働者が被保険者になる際に行なわれる資格取得時決定
②年1回行なわれる4月・5月・6月の報酬でその年度の標準報酬月額を決定する定時決定
の2つで決定されますが、定時決定で決定した標準報酬月額は、翌年再び算定基礎届を提出して新たに標準報酬月額を決めるまで、一年間原則として変わりません。 これらだけでは年度内で変化する給与額に応じた保険徴収ができないため、次年度の定時決定を待たずして標準報酬月額を変更できるようにしたのがこの届出です(月額変更に該当した場合は、必ず届出を行わなければなりません)。
算定方法
給与額が変更になった月(支払月)から継続した3ヶ月間(各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日以上であること) に受けた報酬の総額を3で割った額が、従前の報酬月額に比べて著しく高低(2等級以上)を生じた場合に標準報酬月額を改定することになります。
例) 1月から昇給により給与から¥50,000あがった場合
1月~3月の各月総支給額を合算して3で割った金額が、標準報酬月額の第何級にあてはまるか、その等級が従前の等級と2級以上差があれば、対象となり、保険料が4月対象分より変更されます。ここでいう4月分とは支給月ではなく保険料対象月です。
よって、例えば、この会社が末締め翌月10日払いであれば、5月10日に支給する給与より保険料を変更します。
書類提出先
管轄年金事務所又は健康保険組合・厚生年金基金
提出期限
すみやかに
添付書類
なし(但し、改定月から60日以上遅延して提出する場合は賃金台帳)
提出者
事業主