賞与を支払ったときの手続
被保険者賞与支払届総括表及び被保険者賞与支払届
従業員に賞与を支払ったときに社会保険料徴収のため賞与額を記載して年金事務所へ必ず届出を行います。
なお、賞与額に1000円未満の端数がある場合は切り捨てて賞与額を記載します。保険料計算はこの1000円未満を切り捨てた額に保険料率を乗じて行うことになります。この届出を提出すると、当月分の月次保険料と共に翌月末日に保険料が引き落とされることになります。
年4回以上賞与が支給される場合には、この届出を用いず、月次の給与に組み入れて標準報酬月額として計算することになりますので注意が必要です。
書類提出先
管轄年金事務所又は健康保険組合・厚生年金基金
提出期限
賞与を支払った日から5日以内
添付書類
なし
提出者
事業主