育児休業等を行うとき又は終了したときの手続

産前産後取得者申出書

63c46763fcafe1795357d98ea2086d64_s平成26年4月から、従来、保険料が免除されていなかった産前産後休業期間中も保険料が免除されるようになりました。
保険料免除を希望する場合は、会社に申し出て、会社が日本年金機構へ「産前産後取得者申出書」を提出することになります。
免除される期間は、産前産後休業を開始した月から終了予定日の翌日が属する月の前月までになります。
実際に休業していることが必要ですが、仮に給与が支払われていても免除の対象となります。

育児休業等取得者申出書

労働者が、育児・介護休業法に基づく育児休業制度を利用する場合には、社会保険料が被保険者・会社負担共に免除されますが、この免除を受けるためには会社がこの「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。
免除される期間は育児休業開始月から育児休業終了予定日の翌日が属する月の前月までとなります。
先に書いた産前産後休業から連続して休業する場合でもこの届出はあらためて必要になりますので注意してください。

 

育児休業等取得者終了届

労働者が、育児休業等終了予定年月日よりも前に育児休業等を終了したときには、保険料免除を解除しなければなりませんので、この届出を提出しなければなりません。
なお、予定年月日どおりに育児休業を終了した場合は提出する必要はありません。

 

被保険者育児休業等終了時報酬月額変更届

育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が育児休業終了後に受け取る報酬に変動があった場合には通常の随時改定に該当しなくても(固定的賃金に変動が無くてもよく、かつ、1等級でも変動していれば可)被保険者からの申出に基づき、事業主が社会保険事務所へ届け出ることにより標準報酬月額の改定を行うことができます。
標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日の月以降の3ヶ月間に受けた報酬(支払基礎日数が17日未満の月は除く)の平均額により決定し、その翌月から改定されます。

 

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