健康・介護保険料の徴収
健康・介護保険料の徴収
会社は、毎月、会社負担分と従業員負担分をあわせた保険料を納めなければ成りません。通常は口座振替で収めることになっており、当月分の保険料は、翌月末日に口座から引き落とされます。
つまり、10月分の保険料は11月末日に引き落とされることになります。
ここで問題となるのが、従業員の給与から引き落とす保険料です。
当然、保険料の半額を従業員の給与から控除するのですが、その控除する時期が間違っているケースがありますので注意が必要です。
つまり、何月分の保険料を何月分の給料から控除するべきかということです。
え?そんなの単純に例えば7月分の保険料は7月分の給料から控除すればいいんじゃないの?と思われる方も多いと思います。しかし、実際はそんなに単純ではありません。
例えば、末締めの翌月10日払いの会社であれば、これは単純にその月の保険料を10日に支払う給与から控除すれば問題ありません。例えば、7月末締めの8月10日払いであれば、8月10日に支払う給与は7月分給与ですから、7月分の保険料を控除すれば良いことになります。
しかし、まれにこの8月10日に支払う給与から8月分の保険料を控除している会社がありますが、これは間違いですのですぐに修正してください。
次に、例えば20日締めの25日払いの会社についてみてみましょう。
この場合は、社員の入社日によって最初の給料から社会保険料を控除するかどうかが決まります。
例えば6月21日に入社した場合(Aさんとします)、給与計算期間は6月21日~7月20日までで、支給日が7月25日になります。社会保険は入社した月から保険料がかかりますので、Aさんの場合は6月分の保険料から必要になりますので、7月25日支払いの給与からは6月分の保険料を控除することになります。
では次に7月1日に入社した場合(Bさんとします)はどうでしょうか、Bさんのの場合も最初の給与支払日はAさんと同じ7月25日です。しかし、Bさんの入社月は7月ですから、6月分の保険料はかからず、7月分の保険料からかかることになります。しかし、会社によっては、全員一律に入社後最初に支払う給与から保険料を控除しているケースがあります。つまり、同じ給与日にもかかわらず、Aさんの給与からは6月分を、Bさんの給与からは7月分を控除していることになります。これを、このままにしておくと、社員一人ひとりについて、何月分の保険料を控除しているのかを管理しなければならないことになりますので、早急に修正する必要があります。
ポイントとしては、「○月分の給与」という考え方は捨てて、支払う月で考えます。
どんな場合でも、「支払う月の前月分の保険料を控除する」と覚えてください。先のBさんの場合は7月25日に支払う給与からは、7月の前月の6月分の保険料を控除するわけですから、6月分の保険料が必要の無いBさんからは控除しないことになります。