賞与の保険料額の決定

賞与の保険料額の決定

cba1c0fc252c06195037e7eff5b4d820_s賞与支給月には、各人の賞与額に健康保険料率、介護保険料率および厚生年金保険料を乗じた額が保険料として徴収されます。ただし、賞与額のうち千円未満の数字は切捨てて計算します。

例えば、賞与額が654,321円の場合、まず、1000円未満を切り捨てて、654,000円とします。

この額に各保険料率を掛けます。

654,000円×9.97%(健康保険料率 愛知県H27.9月現在)=65,209円

654,000円×1.53%(介護保険料率 愛知県H27.9月現在)10,006円

654,000円×17.828%(厚生年金保険料率 H27.9現在)116,595円

これらが、賞与の保険料になります。この金額を会社と従業員が折半して負担します。

※健康保険料については賞与額が年間(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)を通算して540万円を超える時は、540万円が上限となります。厚生年金保険料に関しては、1ヶ月に支払われる賞与額が150万円を超える場合は150万円が上限となります。
※「介護保険料」は40~64歳の方が徴収対象者です。

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