従業員が病気やケガで会社を休んだとき

傷病手当金

bbec6fd7f10e8c369a796be6395e5d89_s 被保険者が私傷病のために、働くことが出来なくなった場合、その働くことが出来なくなった日から起算して、第4日目から、働くことが出来ない間、傷病手当金を受給することができます。

ポイント

・傷病手当金は役員であっても役員報酬が停止していれば受給することができる
・病気やケガの種類は基本的には問わない。精神疾患でも受給は可能(美容整形等は不可)
・最長で1年6ヶ月、給与の3分の2が受給できる
・入院していなくても、医師が労務不能と診断していれば自宅療養でも受給できる
・退職前に傷病手当金を受給していれば、退職後も継続して受給可能

支給要件

傷病手当金を受給するためには以下の条件をすべて満たしている必要があります。

・療養のためであること

「療養のため」とは、入院している必要は無く自宅療養でも可。また、診療についても必ずしも保険診療である必要は無く自費診療も含まれます。ただし、健康保険が適用されない美容整形等は不可。

・労務不能であること

「労務不能」とは、被保険者が従事していた仕事に就けないことを言います。必ずしも入院している必要はありません。ただし、同じ職場で従前より軽い業務に就いたり、半日のみ従前の業務に就くような場合は労務不能とは言えません。

・継続した3日間の待機期間があること

傷病手当金は働くことが出来なくなってから4日目より支給されます。この支給されない3日間を待機期間といいます。この待機期間は連続して3日間必要となります。ただし、この3日間について有給休暇を取得しても待機期間を満たすことができます。

・給与の支払いがないこと

傷病手当金は、生活保障が目的のため、給与の支払いがあったり、有給休暇を取得している間は支給されません。

支給額

労務不能である日、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1です。

支給期間

支給を始めた日から起算して、1年6ヶ月が限度となります。
休んだ日数が1年6ヶ月ではなく、最初に受給した日から起算して暦日数で1年6ヶ月です。そのため、途中で出勤した日があったとしても、その分、支給期間が延びるわけではありません。

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