配偶者の年金(国民年金第3号被保険者について)
国民年金の第3号被保険者とは?
国民年金第3号被保険者とは 厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている妻または夫で、20歳以上60歳未満の方は保険料の負担なしで国民年金に加入できる、いわゆる「国民年金の第3号被保険者」に該当します。
年齢要件 | 20歳以上60歳未満 |
被保険者との
扶養関係 |
配偶者(届出はないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)であり、
被保険者と扶養関係にあること |
同居の有無 | なし |
国内居住要件 | なし |
国籍要件 | なし |
届出をすると第3号被保険者と認定され、年金保険料を納める必要がなくなります。第3号被保険者該当届書を配偶者の勤務先を経由し、年金事務所へ提出してください。
扶養者として認められる年収の範囲は?
厚生年金の被保険者となっている人の配偶者のうち、労働日数・労働時間が通常労働者の4分の3以下で、なおかつ年収の範囲が下記の範囲であれば被扶養者となります。
世帯状況 | 年収額 |
認定 |
被保険者と同居 | ・扶養に入る者の年収が130万円以上
・被保険者の年収の半分以上ある |
×
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・年収130万円未満
・60歳以上の方または障害状態にある方で年収180万円未満 上記かつ 被保険者の年収の半分未満 |
○
|
|
被保険者と別居 | ・認定対象者の年収130万円未満
・60歳以上の方または障害状態にある方で年収180万円未満 + 被保険者からの援助額より年収が低い |
○
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サラリーマンの妻などで、夫の被扶養者になるには、パートタイマーなどによる年収が130円万未満までということになります(年収130万円以上となった場合は、本人が被保険者となり社会保険料を支払わなければなりません)。
※年収130万円未満とは、社会保険の被扶養者になれる範囲の年収であり、配偶者の所得税控除の対象となる範囲(103万円以下)とは違いますのでご注意ください。