配偶者の年金(国民年金第3号被保険者について)

国民年金の第3号被保険者とは?

842d25c62f0769c22de33b14fb6fb6e6_s国民年金第3号被保険者とは 厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている妻または夫で、20歳以上60歳未満の方は保険料の負担なしで国民年金に加入できる、いわゆる「国民年金の第3号被保険者」に該当します。

年齢要件 20歳以上60歳未満
被保険者との

扶養関係

配偶者(届出はないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)であり、

被保険者と扶養関係にあること

同居の有無 なし
国内居住要件 なし
国籍要件 なし

届出をすると第3号被保険者と認定され、年金保険料を納める必要がなくなります。第3号被保険者該当届書を配偶者の勤務先を経由し、年金事務所へ提出してください。

扶養者として認められる年収の範囲は?

厚生年金の被保険者となっている人の配偶者のうち、労働日数・労働時間が通常労働者の4分の3以下で、なおかつ年収の範囲が下記の範囲であれば被扶養者となります。

世帯状況 年収額

認定

被保険者と同居 ・扶養に入る者の年収が130万円以上

・被保険者の年収の半分以上ある

×
・年収130万円未満

・60歳以上の方または障害状態にある方で年収180万円未満

上記かつ

被保険者の年収の半分未満

被保険者と別居 ・認定対象者の年収130万円未満

・60歳以上の方または障害状態にある方で年収180万円未満

被保険者からの援助額より年収が低い

サラリーマンの妻などで、夫の被扶養者になるには、パートタイマーなどによる年収が130円万未満までということになります(年収130万円以上となった場合は、本人が被保険者となり社会保険料を支払わなければなりません)。
※年収130万円未満とは、社会保険の被扶養者になれる範囲の年収であり、配偶者の所得税控除の対象となる範囲(103万円以下)とは違いますのでご注意ください。

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