健康保険の被保険者になる人、ならない人

健康保険の被保険者になる人、ならない人

適用事業所に使用されても被保険者になれない人のことを適用除外者といい、以下に該当する場合は、健康保険には加入できません。船員保険・国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。 逆に、以下に該当しない人については、原則として全て健康保険に加入して頂く事になります。

(1)臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)

(2)臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人(日雇い労働者)

(3)季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人

(4)臨時的事業(博覧会等)に使用され、雇用期間が6月を超えない人

(5)法人の非常勤役員の人

(6)パートタイマー(短時間労働者)で、その会社で働く一般社員と比べて勤務時間・勤務日数が4分の3以下である人

(7)船員保険の被保険者

(8)所在地が一定しない事業所に使用される人

(9)国民健康保険組合の事業所に使用される人

(10)健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人

短時間労働者(パートタイマー)の加入について

上記(6)のように、適用事業所で働くパートタイマー(短時間就労者)の方は、就業状態によって加入の有無が決まるため以下の①②の条件両方に当てはまるときには加入手続きが必要です。

①1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の勤務時間の概ね4分の3以上である。

②1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の概ね4分の3以上である

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