健康保険の被扶養者になる人、ならない人

身内ならば誰でも被扶養者になれるのか?[被扶養者の範囲]

健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。この保険給付が行われる被扶養者の範囲は、被保険者と次のとおりです。

主として生計維持

① 被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)

主として生計維持

  +

同一世帯

② 被保険者の三親等以内の親族で①に該当しないもの
③ 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
④ ③の配偶者の死亡後における父母及び子

※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません

※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

被扶養者として認められる年収の範囲は?

会社などの健康保険の被保険者となっている人と生計を一にする家族のうち、労働日数・労働時間が通常労働者の4分の3以下で、なおかつ年収の範囲が下記の範囲であれば被扶養者となります。

世帯状況 年収額

認定

被保険者と同居 ・扶養に入る者の年収が130万円以上・被保険者の年収の半分以上ある
×
・年収130万円未満・60歳以上の方または障害状態にある方で年収180万円未満

上記かつ

被保険者の年収の半分未満

被保険者と別居 ・認定対象者の年収130万円未満・60歳以上の方または障害状態にある方で年収180万円未満

被保険者からの援助額より年収が低い

サラリーマンの妻などで、夫の被扶養者になるには、パートタイマーなどによる年収が130円万未満までということになります(年収130万円以上となった場合は、本人が被保険者となり社会保険料を支払わなければなりません)。

※年収130万円未満とは、社会保険の被扶養者になれる範囲の年収であり、配偶者の所得税控除の対象となる範囲(103万円以下)とは違いますのでご注意ください。

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