Q&A2の内容

ここでは、厚生労働省が発表している平成27年改正のQ&A集の中で期間制限に関するものを独自解説します。厚生労働省のQ&A集はこちら

Q2  事業所単位の期間制限を延長するため、過半数労働組合等に意見聴取する場合、抵触日の1か月前の日までに行うこととしているが、いつから実施できるのか。

A2  意見聴取は、意見聴取期間(労働者派遣の役務の提供が開始された日から事業所単位の抵触日の1か月前まで)内であればいつでも可能であるが、事業所単位の期間制限が常用代替防止を図る趣旨であることを踏まえれば、労働者派遣の役務の提供の受入開始に接近した時点よりも、常用代替防止が生じているかを判断するために適切な時期に行われることが望ましい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html

上記Q&Aに対する解説

派遣先の派遣労働者の受け入れは原則としては3年間ですが、労働者の過半数で組織する労働組合や過半数を代表する労働者代表への意見聴取があれば、さらに3年間の延長が認められます。この延長を行う際の意見聴取は、牴触日の1ヶ月前までに行う必要があります。これは、意見聴取の期限(終期)を定めたものですが、始期についてあえて言うのであれば、派遣が開始された日と言えます、。つまり原則としてはどれだけ早く意見聴取を行っても問題ないので、派遣の受け入れが始まった直後に意見聴取を行っても良いことになります。しかし、厚生労働者は、確かに、早めに締結することもできるが、そもそも、この意見聴取義務の趣旨は派遣労働者が常用化することを防止することなので、できる限り適切な時期つまりは、それなりに期限に近い時期に締結することが望ましいとしているわけです(望ましいとしているだけなので、受け入れ直後に意見聴取しても直ちに法令違反とはなりません)。

Q&A3の内容

Q3  期間制限の延長手続について、延長した期間の始期が到来する前に、更に次の期間制限の延長手続を行うことは可能か。 
<例> 平成27年10月1日~平成30年9月30日が当初の派遣可能期間であった場合で、 派遣可能期間を平成30年10月1日~平成33年9月30日に延長するために、平成29年4月に意見聴取した後、更に、平成33年10月1日~平成36年9月30日に延長するために、平成30年4月に意見聴取を行う場合。 

A3  労働者派遣法第40条の2第3項により、「意見聴取期間」は、労働者派遣の役務の提供が開始された日(延長した場合は延長前の派遣可能期間が経過した日)から、抵触日の1か月前までの間となっているため、延長した期間の始期が到来する前に、次の期間制限の延長を行うことはできない。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html

上記Q&Aに対する解説

このQ&AもQ2と同じ意見聴取に関してです。最初の3年間の延長するために意見聴取をした後に、その最初の延長期間が始まる前に、2回目の延長期間の意見聴取を行ってもいいかという質問ですが、当然、そんなことはできません。正直、聞かなくてもわかるような気がしますが・・・。Q2でも解説したように、意見聴取を行うことができる期間の始期は、1回目の延長であれば派遣を受け入れた日からになり、この理屈で行けば、2回目の延長の始期は、1回目の延長が始まってからということになります。これらを守りながら、基本的にはおおむね3年ごとに意見聴取をすることになります。