連結決算対象の子会社で許可取得したい場合
最近、少しずつ連結決算をされているお客様からのご相談が増えています。
連結決算の場合、いわゆる親会社が法人税の納税申告を行います。
労働者派遣事業許可申請では、許可取得する会社の法人税の納税申告書と納税証明書の添付が必要となりますが、子会社で許可取得を目指す場合、連結決算だと、親会社が申告した申告書しかありません。また、納税証明書も子会社分では取得できず、親会社のものしか取得できません。
では、子会社で労働者派遣事業の許可を取得する場合、これらの決算関連書類の添付はどのようにすればよいのでしょうか?
連結決算対象の子会社で許可申請する場合、愛知労働局では以下の書類を添付することになります(愛知労働局の場合です。他の都道府県労働局の場合は、異なる可能性がありますので、必ず各都道府県労働局にご確認ください)
①貸借対象表(連結決算であっても、各子会社の貸借対照表は作成するはずなので、子会社分で添付します)
②損益計算書(こちらも貸借対照表同様、子会社分で添付します)
③株主資本等変動計算書(こちらも子会社を添付します)
④各連結事業年度分の連結所得にかかる申告書<別表1の2>(こちらがいわゆる申告書になりますので親会社が申告したものになります)
⑤個別帰属額等の一覧表(上記申告書に添付される書類。連結子法人のうち申請法人の欄と「連結親法人及び連結子法人の個別帰属額等の合計額」欄において、それぞれ「売上金額」「個別所得金額または個別欠損金額」「個別帰属額」を確認できること)※全ページ必要です。
⑥連結欠損金個別帰属額に関する明細書<別表7の2付表1>※該当している場合のみ
⑦各連結事業年度分の連結法人税の個別帰属額の届出書
⑧個別所得の金額の計算に関する明細書<別表4の2付表>
⑦納税証明書(法人税 その2所得金額用)※申告会社のもの
以上となりますが、上記以外にも必要になる場合がありますので、その都度、労働局での確認が必要となります。
ただ、新たに作成する書類ではないので、申告書類の中から必要なものを抜き出して、添付する形になります。
結論として、連結決算の子会社でも、もちろん許可取得は可能なので、親会社で取得しなければならないわけではないということだけ、知っておいていただければ大丈夫かなと思います。