労働者派遣事業計画書における指揮命令系統について、間違ったことを書いているホームページが散見されますので、注意喚起と共に解説していきます。

労働者派遣事業計画書 様式第3号(第2面)Ⅱ-4「指揮命令の系統」の書き方

計画書の第2面に指揮命令系統を記入する欄があります。
一般的な形で例えば、代表取締役が派遣元責任者の場合、指揮命令系統は以下のようになります。
 「代表取締役 (派遣元責任者)-管理部長(職務代行者)-派遣労働者」
代表取締役が派遣元責任者ではなく、他の取締役が派遣元責任者の場合は以下のようになります。
 「代表取締役 -取締役(派遣元責任者)-管理部長(職務代行者)-派遣労働者・登録者」
労働者が派遣元責任者の場合は以下のようになります。
 「代表取締役 -管理部長(派遣元責任者)-管理部職員(職務代行者)-派遣労働者・登録者」
だいたいは、上記のようになるかと思いますが、極めて小規模な会社で、許可申請時には、代表取締役1名と労働者1名の2名体制の場合は少なくありません。
その場合でも、代表取締役が派遣元責任者であれば上記の最初のパターンと同じですので、特に問題はありません。
では、代表取締役が、雇用管理経験等の理由で、派遣元責任者になることができない場合は、どうでしょうか?
つまり、代表取締役以外の営業部長などの労働者が派遣元責任者となり、それ以外に、役員や労働者がいない場合、代表取締役が職務代行者にならざるを得ないことになります。
つまり、この場合の指揮命令系統は、
「営業部長 (派遣元責任者)-代表取締役(職務代行者)-派遣労働者」
といった感じになります。
他の社労士事務所さんのホームページには、上記のような指揮命令系統は、会社の代表である代表取締役よりも営業部長が指揮命令系統上は上位になっているため、許可申請時に認められないと書かれていますが、実際は、問題ありません。
これは、愛知労働局にも確認し、さらに、上記のような指揮命令系統で実際、私共も許可申請を行い受理されています。
だから、上記のような指揮命令系統にならざるを得ない状況でも許可申請を諦めないで、ご相談ください。