ここ最近、派遣業の面談スペースに関して労働局から指摘を受けるケースが増えてきておりますので、ここでまとめていきたいと思います。
面談スペースは、事務所の広さと違い、特段広さに関する要件はありません。ただ、面談中の様子が面談スペースの外から見える場合は、派遣許可が通らない可能性がありますので、完全な個室の状態になっているか、あるいは個室でない場合は、180センチ以上のパーテーションで囲って頂く必要があります。
パーテーションで囲う場合は、もちろん入口となる部分は空いていても構いません(ただし、入口の位置には注意が必要です)。
また、極端な例ですが、パーテーションでなくてもカーテン等を天井からつるして面談中のみぐるっと囲うような感じに出来るのであれば、それでも構いません(実際にそれで過去許可が通っています)。
さきほども書きましたが広さについては要件が無いので、面談スペースには机一つ、椅子2つのみがぎりぎり入るスペースのみであっても問題ありません。
壁で囲われた会議室のような場所を面談スペースに使うことはもちろん問題ありません。ただ、注意して頂きたいのは、その会議室が、ガラス張りになっている場合です。
ガラス張りの会議室の場合、そのままでは派遣許可は通りません。
面談中のみでも構わないので、ロールカーテン等で見えないようにする。あるいは、シールシートなどを貼って完全に見えないようにするなど何らかの手段で見えないようにする必要があります。
上記以外にももう一つ注意点がありますので、以下で解説します。
「面談スペースに関する注意点2」