暫定措置を使った許可申請も無事受理!

先日、暫定措置を使った特定労働者派遣事業からの切り替えに関する許可申請も無事、受理されました。

しかも今回使った暫定措置は、最も低い基準である

・派遣労働者5人以下

・基準資産額500万円以上

・現預金額400万円以上

・基準資産額が負債総額の7分の1以上

でした。

この最も低い基準での許可申請は、久しぶりでした。特に今年に入ってからは、通常の資産要件(基準資産2000万円以上、現預金1500万以上)の案件ばかりでしたので・・・

実は、ある派遣業界の方から、「暫定措置を使った許可申請は、労働局側がなかなか受理してくれないらしい」という話を聞いていました。しかも複数の方からそういうお話を聞いていたのですが、私自身、正直、この話には半信半疑でした。

今回、実際に、暫定措置を使った許可申請を久しぶりにしてみて、確かに、通常の暫定措置を使わない申請にくらべて、若干書類等は増えるものの、労働局側が見るポイント等は、通常の許可申請と大差は無いように感じました。

もちろん、今後どのようになるかは分かりませんが、現時点では、暫定措置を使うから許可申請が通らない、或いは通りづらいということはなさそうです。

ですので、現在、特定労働者派遣事業をやられている方で、暫定措置を使った許可申請をお考えの方は、是非、一度、ご相談ください。
(ホームページでもアナウンスしておりますが、現在、暫定措置を使って許可申請できるのは、派遣法改正前に特定労働者派遣事業の届出を行っていた方のみになります。全くの新規で、暫定措置を使った許可申請を行うことはできませんのでご注意ください)

必ずお役に立てると思います。

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