いまさら聞けない?日雇い派遣の禁止

日雇い派遣は、原則禁止

c596e7576b0c231e61b5ffe1b1b4c7c9_s平成24年の派遣法改正により、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣が禁止になりました。これが日雇い派遣の禁止です。当時は、大きな社会問題として日雇い派遣のあり方が問題になりましたので、記憶されている方も多いと思います。

日雇い派遣が認められる例外業務がある

日雇い派遣は、原則禁止なのですが、例外的に「日雇い労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認められる業務」については、現在も、日雇派遣が認められています。
具体的には以下の業務になります。
・ソフトウエア開発
・機械設計
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモンストレーション
・添乗
・案内、受付
・研究開発
・事業の実施体制の企画・立案
・書籍等の制作、編集
・広告デザイン
・OAインストラクション
・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

一定の要件を満たした労働者であれば日雇い派遣は可能

先ほどは、業務の種類によって日雇い派遣が可能になると書きましたが、業務ではなく一定の要件を満たした労働者であれば、先ほどの例外業務でなくても日雇い派遣が可能になっています。
それは、以下の要件に該当する労働者の方です。
・満60歳以上の方
・昼間部の学生の方
・生業としての年収が500万円以上の方が副業として派遣される場合
・生計を同一にする配偶者などの収入によって生計を維持する方で世帯収入が500万円以上の主たる生計者以外の方

上記のいずれかに該当する方は、日雇い派遣が認められています。

派遣会社は、上記のような方を日雇い派遣として派遣する場合には、きちんと要件を満たしているか、確認する必要が当然あります。

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