いまさら聞けない?紹介予定派遣とは?
紹介予定派遣については、だいたいのことは知っているけど、細かいところはよく分からないという方が多いように思います。
そこで、今回は、紹介予定派遣について、より詳細に解説していきたいと思います。
紹介予定派遣とは?
紹介予定派遣とは、簡単に言うと、労働者を採用したいと考えたときに、まずはお試し期間として、労働者を派遣として受け入れ、その間にその仕事ぶりや能力などを見極めたうえで、最終的に正社員として自社(派遣先)で雇用することを目的とするものです。
どの会社でも通常、「試用期間」というものがありますが、この「試用期間」の間を派遣契約という形で労働者の方には働いてもらい、試用期間(派遣期間)が終了した段階で本採用するかどうかを判断してもらうということになります。
紹介予定派遣を利用するメリット・デメリット
では、紹介予定派遣を利用するメリットは何でしょうか?
先ほども書いたように、通常、労働者を雇い入れる場合、試用期間を設けますので、特に紹介予定派遣を利用する必要はないのではないかと思われるかもしれませんが、試用期間があるといっても、採用側は、一旦、労働者を自社で直接雇用しなければなりません。そうなると、例えば、3ヶ月間の試用期間を設けていたとしても、その間に、雇用保険・社会保険への加入義務が発生しますし、採用から14日を超えて、本採用を拒否する場合には、1ヶ月以上前に解雇予告をするか、解雇予告手当を支払わなければなりませんし、解雇の正当性を問われる可能性もあります。
紹介予定派遣であれば、保険関係は派遣元のほうで加入ですし、本採用を拒否する場合にも、その理由を伝える必要はありますが、当然、解雇予告や手当を支払う必要はありません。
ただ、当然、メリットばかりでもありません。紹介予定派遣のデメリットは、「紹介料」というコストがかかる点です。紹介予定派遣は、有料職業紹介事業と労働者派遣事業の両方の免許を持っている業者から労働者を受け入れることになりますので、紹介予定派遣として、労働者を受け入れ、結果、本採用となった場合には、当然、業者に有料職業紹介としての紹介料を支払わなければなりません。この紹介料は、業者によってまちまちですが、その労働者の年収のおおよそ10%から30%程度が相場のようです。ただ、自社で募集にかけるコスト(求人広告など)等を考えると、そこまでの差はないのかもしれません。
通常の労働者派遣との違い
派遣労働者を特定することが許されている
通常の労働者派遣の場合は、派遣先が派遣労働者を特定することはできません。例えば、派遣に先立ち履歴書を派遣元から入手するとか、事前に面接するという行為は禁じられています。しかし、紹介予定派遣の場合は、あくまで、本採用を前提にしているので、事前面接も履歴書を事前に送ってもらうことも可能になっています。
医療関係の派遣禁止業務にも適用できる
医療機関等で行われる医療業務は、本来、派遣禁止業になっていますが、紹介予定派遣に限っては、それらの医療関連業務でも派遣が可能になっています。
派遣期間の制限
法律上で決まっているわけではありませんが、紹介予定派遣の場合は派遣元指針及び派遣先指針により、派遣期間については6ヶ月を上限とすることが求められています。