いまさら聞けない?抵触日の通知

そもそも抵触日とは?

e1be580548bcdc01e3c9822c0b1c9174_s抵触日とは、ご存知の方も多いとは思いますが、派遣期間制限の切れた翌日となります。

抵触日の通知は、派遣先の義務

今回の平成27年の派遣法の改正により、派遣労働者を受け入れることができる期間は3年ですが、労働組合や労働者代表の意見を聴取すれば、さらに3年の延長が可能になり、その3年経過後も再度、意見聴取すれば、何度でも延長が可能になりました。そうなると、抵触日の通知はいらないのではないかと考える方もいるようですが、そうではありません。派遣可能期間は、あくまで3年なので、もし、最初に派遣を受け入れたのであれば、必ず派遣先は派遣元へ3年後の日付を通知しなければなりません。そして、3年経過前に、労働組合等の意見を聴取して、さらに3年後に抵触日が変更になったのならば、その延長後の日付を派遣元へ通知しなければなりません。つまり、必ず、どのような場合でも抵触日は発生するので、それを通知しなければならないのです。
また、この抵触日の通知は派遣元ではなく、受け入れ側の派遣先が派遣元へ通知するものです(意外と勘違いされている方がみえます)。派遣元は、派遣先が、これまで、どのように派遣労働者を受け入れてきたか、分からないため、抵触日がいつになるか把握することができません。そのため、あくまで派遣先が派遣元へ通知することを義務付けています。
そのため、派遣元は、派遣先から抵触日の通知が無い場合は、派遣契約を締結してはならないことになっています。

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